2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。
食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。
特定保健用食品制度につきましては、国民の健康維持増進を目的といたしまして、平成三年九月に当時の厚生省におきまして発足をされた制度でございます。平成二十一年九月からは消費者庁に移管をいたしまして、現在に至っているものでございます。
今後とも、引き続き、食品安全委員会なり消費者委員会の意見をしっかり踏まえながら、特定保健用食品制度が消費者の健康の維持増進に役立つ制度となりますよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
しかしながら、委員御指摘のとおり、特定保健用食品と機能性表示食品の違いが分からないという御意見もあることも承知をしているところでございまして、そのため、双方の制度を所管している消費者庁におきましては、引き続き制度の周知徹底を図っていくとともに、特定保健用食品制度及び機能性食品制度を含めた保健機能食品制度全体に関する消費者の活用能力、これはリテラシーというんでしょうか、を高めていく必要があると考えておりまして
今後とも、引き続き食品安全委員会、消費者委員会の御意見をしっかり踏まえながら、特定保健用食品制度が消費者の健康維持増進に役立つ制度となるよう取り組んでまいりたいと思います。
○山口国務大臣 機能性表示食品制度、これは、事前に安全性及び効果を消費者庁が審査して表示の許可を行うという特定保健用食品制度、いわゆる特保とは異なりまして、企業等の責任において、食品の機能性及び安全性の科学的根拠に関する情報について消費者庁の方に届け出を行うというふうなことで、当該食品に係る機能性表示を可能にするものであります。
機能性表示食品制度と特定保健用食品制度については、食品の機能性を表示できるという点においては同様の制度でございますけれども、機能性表示食品制度の場合は、企業等の責任において機能性を表示する制度でございまして、消費者庁による個別審査が行われたものではない旨の表示を付すということとされてございます。
具体的には、健康増進法に基づきまして、個別に国の許可を受けた上で、特定の目的で健康の保持、増進に役立つ旨を表示できる、先ほど委員も御指摘になられた特定保健用食品制度がある。それからまた、国が定めた基準に沿っていれば許可なくして食品に含まれている栄養成分の機能を表示できる栄養機能食品制度などもあるわけでございまして、食品の機能に着目した表示を可能とする制度を実施している。
最初にまず、この間の法的な取り組みにつきまして、今米国の御紹介をいただきましたが、我が国も、形態は違いますけれども、一定程度そういうことを行ってきておりまして、まず、健康食品に、いわゆる法的な取り組みということで、平成三年に特定保健用食品制度というものをスタートいたしました。
これらは日本人の食事摂取基準の策定や健康日本21の中間評価に向けた調査データの提供等の支援、特定保健用食品制度や栄養機能食品制度の見直しといった行政施策に生かされているところでございます。
昨年は、そうした背景を受けて特定保健用食品制度も見直しをされました。ですから、なおのこと、いろいろな企業がいろいろな思いでこの分野に参入をしてくる、そういう点で、ますます公権力の行使ということが非常に重要になってくるわけですね。 その点で、単に罰則規定が出されたというだけで本当に彼らに対して対等、中立な立場を持ち続け、そして権力を行使することができるのか、この点、もう一度伺いたいと思います。